令和8年(2026年)12月について、厚生労働省の事務連絡が書いているのは一文です。その一文は、未導入とされた施術所に送る受講案内の例の、「5 その他」に置かれています。
ただ、その一文の手前で、読み違えの起きやすいところが決まっています。機器の話、申請の話、例外の話です。
この記事は、公表資料を開いて、その3か所を順に確かめます。急ぐべきかどうかを決める記事ではありません。判断はご自身で。
この記事は 2026年9月9日 に確認した公表資料にもとづいています(公開日 2026年9月15日)。引用はすべて原文の字のままです。
この記事を書いているのは、都内で長年営業する整骨院と共同開発し、整骨院向けの予約管理システムを作って運用している会社です。オンライン資格確認そのものを扱う立場にはありません。 だからここでは、厚生労働省が公表している資料に書かれていることだけを確かめます。会社の説明は、記事の最後に置いています。
令和8年(2026年)12月について、事務連絡が書いていること
「柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所(以下「施術所」という。)については、令和6年12月2日からオンライン資格確認の導入が原則義務化されたところです。」
(厚生労働省 事務連絡・令和8年2月18日。表題全文は出典一覧に。以下「事務連絡」)
令和6年12月2日は、西暦の2024年12月2日です。令和8年12月について書かれているのは、この一文です。
「オンライン資格確認を導入しない場合(やむを得ない事由を申し出た場合を除く)には、個別に導入を促すこととなり、それでもなお導入しない場合(やむを得ない事由を申し出た場合を除く)には、令和8年12月を目途に受領委任の取扱いが中止となりますのでご留意ください。」
(同事務連絡 別添の別紙2「受講案内例」の「5 その他」)
令和8年12月は、2026年12月です。原文に「◯日」という日付はありません。書かれているのは「目途に」までです。
受領委任そのものは、別のページが説明しています。
「療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける『償還払い』が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する『受領委任』という方法が認められています。」
「このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。」
(厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」)
受領委任の取扱いが無くなると、原則である償還払いに戻ります。 書けるのはここまでで、その先の実務は書かれていません。経営の話にも入りません。
最新の取扱いは、所管の地方厚生(支)局にご確認ください。
施術所に求められているのは、汎用のカードリーダーです
誤解の出所から置きます。厚生労働省の同じ1ページに、医療機関・薬局向けの案内と施術所向けの案内が並んでいます。
「オンライン資格確認の利用に向けた準備作業は以下の4ステップです(令和6年4月以降に新規指定を受ける医療機関・薬局の場合)。…お早めに顔認証付きカードリーダーの発注…をお願いします。」
(厚生労働省「オンライン資格確認について(医療機関・施術所等、システムベンダ向け)」。以下「厚生労働省ページ」)
これは保険医療機関・薬局に向けた案内です。 混ざるのは自然なことです。なお引用の「令和6年4月」は、医療機関・薬局の新規指定の話です。
施術所が入れるのは、別の仕組みです(「患者の資格情報のみを確認できるオンライン資格確認の仕組み(資格確認限定型:簡素な資格確認の仕組み)」=厚生労働省ページ)。必要な機器は、柔道整復師の施術所向けの資料にあります。
「※マイナンバーカードの読み取りは、①PC+汎用カードリーダー、②スマートフォン、③タブレット+汎用カードリーダーのいずれかが必要です」
(厚生労働省「柔道整復師の施術所におけるオンライン資格確認について」令和7年2月28日・18ページ。以下「令和7年2月28日の資料」)
3通りのうち、汎用カードリーダーが並んでいるのは①と③です。②のスマートフォンには、その記載がありません。
ただ、同じ資料の財政支援のページには「※タブレット・スマホ等のモバイル端末では、汎用カードリーダーがなくても、マイナンバーカードの読み取りが可能」という注記があります。タブレットについてだけ、同一の資料の中で書き方が分かれています。 どちらが正しいかは、ここでは決めません。
本人確認は、職員による目視確認か、患者による4桁の暗証番号の入力かを選ぶ形です(同資料19・20ページ)。
補助は、同資料に令和6年度と令和7年度の記載があります。令和8年度(2026年度)の扱いは確認できませんでした。金額と期限は書きません。 同資料は「ポータルサイトにアカウントを登録し、申請が必要」としています。補助の窓口は、地方厚生(支)局ではありません。
機器も補助も、確かめる先は施術所等向け総合ポータルサイトのお問い合わせです。
厚生労働省が数えているのは、申請の数だけではありません
利用申請を出したことが、手続きの終わりだったわけではありません。厚生労働省は、利用申請、届出、運用開始日の入力を、別々の欄で数えています。
| 令和7年2月23日時点 | 柔整の施術所 | あはきの施術所 |
|---|---|---|
| (参考)全施設数 | 44,744施設 | 33,175施設 |
| 利用申請済 | 37,985施設(84.9%) | 17,709施設(53.4%) |
| 届出完了 | 36,161施設(80.8%) | 14,211施設(42.8%) |
| 運用開始日の入力済み | 27,569施設(61.6%) | 8,010施設(24.1%) |
(令和7年2月28日の資料/数値は令和7年2月23日時点)
資料には、注記が2つあります。「併設申告を行っている施術所については、主たる施術所の導入状況に合わせている。」「各種文書郵送時に返付された施設については、運営の実態が明らかでないため、『全施設数』には含めていない。」
同じ44,744施設を分母にして、利用申請済は84.9%、運用開始日の入力済みは61.6%です。差は23.3ポイントあります。

書けるのは、この並置までです。3つの包含関係は、資料に書かれていません。数字は令和7年(2025年)2月23日時点で、この記事の公開日は2026年9月15日です。あはきの入力済みは24.1%。以下は柔整を主語にします。
同資料の「導入状況調査の際にいただいた主な意見・要望」には、「ポータルサイトのセットアップまで完了したが、それ以降の手続が分からない。」という声が載っています。この一覧は、柔整とあはきを分けずにまとめられています。柔整側の調査は、令和6年12月26日時点で利用申請を行っていない施設 9,511件が対象で、回答は1,096件でした。この声は、利用申請の前で止まっている院のものです。 同じ理由が申請済みの院に当てはまるかどうかは、資料からは分かりません。
どこで止まっているかは、人に聞かずに確かめられます。厚生労働省ページは、ポータルサイトで「オンライン資格確認の運用開始日」(自施設で運用を開始された日もしくは予定日)の入力を求め、「◆運用開始日をご入力いただくと◆ 厚生労働省HPのオンライン資格確認導入済施設のリストに掲載されます。」と続けます。
そのリストは公開されています(掲載ページ。本体は2MB超のExcel)。2026年8月30日付のリストに載っている施術所を当方で数えると、柔整 35,581、あはき 14,483 でした(2026年9月9日取得。登録記号番号のある行を集計、重複0件・47都道府県すべて)。この件数は、公開ファイル自身が持っている値です(各シート4行目の数式)。全行を数えて一致も確かめました。
ただし厚生労働省は、「本リストは施術所からの届出をもとに作成しております。実際の運用状況は個々の施術所の事情によって変わることがございます。」と注記しています。載っていることは、動いていることの証明にはなりません。 運用開始日は「運用を開始された日もしくは予定日」の欄だからです。掲載ページの表記も「(2026年8月30日)」で「時点」とは書かれていないため、「2026年8月30日付のリスト」としています。先ほどの表の数字とは基準日も作られ方も違うので、並べて増減を語ることはしません。 2026年8月30日時点の全施設数も、公表されていません。
そのリストを、自院の登録記号番号で検索してみてください。 リスト側の表記は「協0000000-0-0」のように枝番が付く形なので、番号の一部で探すほうが確実です。見つからないときに言えるのは、このリストには反映されていない、ということだけです。どこで止まっているのかは、ポータルサイトにログインすれば確認できます。
止まっている場所は、統計ではなく自院の画面に出ています。
やむを得ない事由に該当することと、申し出ることは別です
やむを得ない事由に当てはまることは、そのまま対象から外れることではありません。
- 1-1【柔道整復師の施術所】 施術者が皆、高齢(※)により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認することが困難な方である場合
- 1-2【あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所】 施術者が皆、高齢(※)又は視覚障害により、同じく困難な方である場合
- 2 令和7年12月2日までの廃止・休止を決めている施術所である場合
- 3 令和7年12月2日までの受領委任の取扱い中止を決めている施術所である場合
(※)には定義が付いていて、「令和6年4月時点で、常勤の施術者が皆、70歳以上である場合。「常勤」とは、原則として施術所において定められた施術者の勤務時間の全てを勤務する者を指す。」とされています(同事務連絡/受講案内に同封の(別紙2)「やむを得ない事由の申し出について」)。
令和6年4月は2024年4月で、前の章の「令和6年4月以降に新規指定を受ける医療機関・薬局」とは別のものです。
2と3の令和7年12月2日は2025年12月2日で、公開日から見るとすでに過ぎています。書けるのは、「その日までに決めている施術所である場合」という条件が付いている、という事実までです。廃止や休止、中止そのものができなくなった、とは書きません。実際の取扱いは、所管の地方厚生(支)局が窓口です。なお2には「(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない)」、3には「(具体的な中止時期が定まっていない場合は該当しない)」という括弧書きが付いています(令和7年2月28日の資料に再掲された第184回社会保障審議会医療保険部会・令和6年11月21日 資料3)。
事務連絡の定義は、こうです。
「オンライン資格確認の導入が義務であるにもかかわらず未導入であり、やむを得ない事由に該当する旨の申し出がなされていない施術所(以下「未導入施設」という。)」
「なお、やむを得ない事由に該当する場合、別紙2の方法で申し出を行ってください。」
線が引かれているのは、該当するかどうかではありません。申し出がなされているかどうかです。
数字もあります。先ほどの導入状況調査(令和6年12月26日時点・回答1,096件・柔整)で、直近1年間に受領委任払いを実施していると答えたのは693施設でした。その693施設のうち、やむを得ない事由等に該当する旨の回答があったのは216施設、31.2%です。 内訳は、高齢が100、令和7年12月2日までの廃止・休止が54、同じく受領委任の取扱い中止が48、併設の従たる施術所であるが14。合計216です(令和7年2月28日の資料)。
分母は693で、1,096ではありません。 そして原文は「やむを得ない事由等」と書いています。内訳の14件は、やむを得ない事由ではなく、併設の申告という別のルートです。原文が「等」の一字を置いているのは、この14件を含むためと読めます。
申し出の方法は3つです。
- ① 施術所等向け総合ポータルサイトの報告フォーム(ログインが必要)
- ② メール suisin@mhlw.go.jp(厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課 保険データ企画室)
- ③ 電話 オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583
報告するのは、施術所名、所在地、登録記号番号、該当する事由の4つです。
原則義務化が始まったのは、2024年12月です
2026年2月に届いた封筒が、最初の連絡だったわけではありません。事務連絡の(参考)「オンライン資格確認を未導入の施術所への働きかけについて」に、届いたものの順で経過が書かれています。
- 令和6年12月以降(2024年12月〜)=電話と電子メールで、導入の勧奨と事由の申し出を求める連絡
- 令和7年1月(2025年1月)=文書で、導入勧奨と導入状況やお困りごと等の調査
- 令和7年5月(2025年5月)=文書で、導入勧奨と事由の申し出を求める連絡
- 令和7年8月(2025年8月)=文書で重ねて、導入勧奨と事由の申し出を求める連絡
- 令和8年2月(2026年2月)=eラーニング方式の集団指導。受講案内の送付は2月20日(金)、視聴期間は2月25日(水)から3月19日(木)まで
受講案内は、各厚生(支)局名を記載した封筒に、施術所ごとのIDとログインパスワード、照会先を同封して送られました。この封筒が届いたのは、未導入とされた施術所です。
ただ、その名簿には締め日があります。
「令和8年1月5日以降にオンライン資格確認を導入した、もしくは、やむを得ない事由の申し出を行った施術所については、行き違いとなりますので、ご容赦ください。」
(同事務連絡 別添の別紙2「受講案内例」の「5 その他」)
文書が届いたこと自体は、いまの状態を意味しません。 同じ「5 その他」には、名簿と実態が合わないときの扱いも並んでいます。令和8年(2026年)1月5日以降に導入または申し出をしていた場合は、行き違いです。既に廃止・休止しているのに届いた場合は、所管の地方厚生(支)局へ廃止・休止の届出を。柔整とあはきを併設し、どちらかで導入済みなのに届いた場合は、ポータルサイトから「併設申告」を。最後は、前の章の内訳にあった「併設の従たる施術所である14」と同じ話です。
電話、メール、文書、集団指導と、段階を追って連絡が行われてきました。突然決まった話ではありません。
同じ「未導入」が、場面ごとに違う数え方をされています
残る問いは1つです。自院は「未導入」に数えられているのか。
先に、扱わなかったことを。補助の令和8年度の扱いと機器の選定、そして中止となったあとの手続きの細部には入っていません。原文が書いているのは「中止となる」までだからです。
確かめる場所は、役割で分かれています。
- 所管の地方厚生(支)局 = 受領委任、届出、廃止・休止の窓口。
- 施術所等向け総合ポータルサイト = 利用申請、機器の登録、運用開始日の入力、事由の報告フォーム、補助の申請。
- オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583 = 月〜金 8:00〜18:00、土 8:00〜16:00(いずれも祝日を除く)。
では、令和8年2月18日の事務連絡がいう未導入施設は、未導入であることと、事由の申し出がないことの両方で決まります。導入しているか、申し出をしたか。2つで線を引いています。
令和7年2月28日の資料は違います。統計のページの未導入施設数6,759施設は資料に印刷されている数字で、全施設数44,744から利用申請済37,985を除いた数と一致します。導入状況調査の対象も「利用申請を行っていない施設」でした。集計表も、3つを別々に数えています。
資料は利用申請で線を引き、事務連絡は導入と申し出で線を引いています。 どちらかが間違っているのではなく、場面が違うということです。そして、事務連絡がいう「導入」が、運用開始日の入力まで含むのかどうかは、当方が読んだ範囲の資料には書かれていません。 ここは断定しません。
自院がどちらに数えられているかは、資料の側からは決まりません。
この記事は 2026年9月9日 に確認した公表資料にもとづいています。最新の取扱いは、所管の地方厚生(支)局にご確認ください。
よくあるご質問
Q. 令和8年(2026年)12月に、受領委任の取扱いは自動的に中止になるのですか。
A. 事務連絡の一文は、順序を書いています。「オンライン資格確認を導入しない場合(やむを得ない事由を申し出た場合を除く)」には「個別に導入を促すこととなり」、「それでもなお導入しない場合(やむを得ない事由を申し出た場合を除く)」には「令和8年12月を目途に受領委任の取扱いが中止となります」。原文にあるのは、この順序と「目途に」という書き方までです。実際の取扱いは、所管の地方厚生(支)局にご確認ください。
Q. 集団指導の受講案内は、うちには届きませんでした。対象ではない、ということですか。
A. 受講案内が送られたのは、未導入とされた施術所です。ただし、届かなかった場合が何を意味するかについては、当方が読んだ範囲の資料には書かれていません。届かなかったことから自院の状態が分かる、とも書かれていません。受領委任と届出の窓口は、所管の地方厚生(支)局です。
Q. カードリーダーは、どの機種を買えばよいですか。
A. 機種も価格も、この記事では書きません。この記事が確かめた資料に書かれているのは、読み取りに必要な組み合わせと、本人確認の方法までだからです。機器についての確認先は、施術所等向け総合ポータルサイトのお問い合わせと、オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583 です。
Q. 鍼灸院・マッサージの施術所です。この話は、柔道整復と同じですか。
A. 令和8年2月18日の事務連絡は、柔道整復師の施術所と、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所を、まとめて「施術所」と呼んでいます。令和6年(2024年)12月2日からの原則義務化も、令和8年(2026年)12月についての一文も、同じ事務連絡の中にあります。ただしこの記事は、柔整を主語にして書いています。あはきの施術所の取扱いは、所管の地方厚生(支)局にご確認ください。
出典(いずれも2026年9月9日確認)
- 厚生労働省 事務連絡「オンライン資格確認未導入の柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所を対象とする指導について」令和8年2月18日 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260401S0160.pdf
- 厚生労働省「柔道整復師の施術所におけるオンライン資格確認について」令和7年2月28日(数値は令和7年2月23日時点) https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001426845.pdf
- 厚生労働省「オンライン資格確認について(医療機関・施術所等、システムベンダ向け)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
- 厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」(資格確認限定型の導入済施設リスト・2026年8月30日付) https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html (ファイル本体 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001258302.xlsx )
- 施術所等向け総合ポータルサイト お問い合わせ https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=com_inquiry
この記事について
ここまでが、公表されている資料の話です。以下は、この記事を書いている会社の説明です。
冒頭で触れた会社です。都内で長年営業する整骨院と共同開発し、整骨院向けの予約管理システム SyncotBase を作って運用しています。
オンライン資格確認は、療養費を受け取る資格をその場で確かめるための仕組みです。患者さんが予約を取る仕組みとは、別のものです。
SyncotBase には、オンライン資格確認の機能も、保険診療のWeb予約受付の機能もありません。
SyncotBase が扱うのは、来院の予約の受け付けと、患者さんの情報の管理です。
当社はカードリーダーを販売していません。導入や申請の代行も行っていません。
予約の受け方や患者さんの情報の管理については、SyncotBase の内容をこちらでご覧いただけます。
整骨院向け予約管理システムの機能と料金を見る(SyncotBase公式サイト)
オンライン資格確認そのもののご相談は、所管の地方厚生(支)局、施術所等向け総合ポータルサイト、オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583 へ。
